学内規程


岩手医科大学動物実験規程
前文
 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は、人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず、動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。
 本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境 省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という。)、及び文部科学省が策定した「研 究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月)」(以下「基本 指針」という。)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という。)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、動物実験等の実施方法を定めるものである。

第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規程は、岩手医科大学(医学部、歯学部、薬学部等)における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画書の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。
 動物実験等については、法、飼養保管基準、基本指針、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に即し、動物実験等の原則で
ある代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供され る動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
(定義)
  (1)動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究または生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
  (2)飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
  (3)実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
  (4)施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
  (5)実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入輸送中のものを含む。)をいう。
  (6)動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
  (7)動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
  (8)動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統
   括する者をいう。
 (9)管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する者(動物研究センターにおいてはセンター長をいう。)をいう。
 (10)実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
 (11)飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
 (12)管理者等 学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
 (13)指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。

第2章 適用範囲
第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
  動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認すること。

第3章 組織
第4条 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として岩手医科大学動物実験委員会(以下「委員会」 という。)を置く。
 委員会規程は別に定める。

第4章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案、審査、手続き)
第5条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を学長に提出すること。
 (1)研究の目的、意義及び必要性
 (2)代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
 (3)実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
 (4)苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
 (5)苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験 動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けた時は、委員会に審査を 付議し、その結果を当該動物実験責任者に通知すること。
 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を 行うことができない。

(実験操作)
第6条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、指針等に即するとともに、特に以下の事項を遵守すること。
 (1)適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
 (2)動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
  1. 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
  2. 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
  3. 適切な術後管理
  4. 適切な安楽死の選択
  5. 死体の適切な処置
 (3)安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連す る規程等に従うこと。
 (4)物理的、科学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
 (5)実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
 (6)侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の様式により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について学長に報告しなければならない。

第5章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第7条 飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は、管理者が所定の「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得るものとする。
 飼養保管施設の管理者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定すること。
(飼養保管施設の要件)
第8条 飼養保管施設は、以下の要件を満たすこと。
 (1)適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
 (2)動物種や飼養保管数等に応じた飼養設備を有すること。
 (3)床や内壁等が清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
 (4)実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
 (5)臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
 (6)実験動物管理者がおかれていること。

(実験室の設置)
第9条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)する場合、管理者が所定の「実験室設置承認申請書」を提出し、学長の許可を得るものとする。
 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定すること。
 実験室の管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
(実験室の要件)
第10条 実験室は、以下の要件を満たすこと。
 (1)実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
 (2)排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
 (3)常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理と改善)
第11条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めること。
(施設等の廃止)
第12条 施設等を廃止する場合は、管理者が所定の「施設等廃止届」を学長に届け出る こと。
 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めること。
第6章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)
第13条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知すること。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第14条 実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。
(実験動物の導入)
第15条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入すること。
 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うこと。
 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講ずること。
(給餌・給水)
第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行うこと。
(健康管理)
第17条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行うこと。2実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行うこと。
(異種又は複数動物の飼育)
第18条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行うこと。(記録の保存及び報告)
第19条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存すること。
2管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、学長に報告す ること。(譲渡等の際の情報提供)
第20条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供すること。
(輸送)
第21条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めること。

第7章 安全管理
(危害防止)
第22条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めること。
 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡すること。
 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じること。
 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めること。
 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じること。
(緊急時の対応)
第23条 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図ること。
 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めること。

第8章 教育訓練
第24条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、以下の事項に関する所定の教
育訓練を受けること。
 1 関連法令、指針等、本学の定める規程等
 2 動物実験等の方法に関する基本的事項
 3 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
 4 安全確保、安全管理に関する事項
 5 その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
 6 教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存すること。

第9章 自己点検・評価・検証
第25条 学長は、委員会に、基本指針への適合性に関し、自己点検・評価を行わせるこ
と。
 委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者並びに飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めること。

第10章 情報公開
第26条 本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等)を毎年1回程度公表 する。

第11章 補則
(準用)
第27条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めること。
(適用除外)
第28条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、本規程を適用しない。
(雑則)
第29条 この規程の改廃並びに必要な事項は、委員会の議を経て各学部教授会及び教養教育センター会議の承認を得て学長が行う。

附 則
 1.この規程は、平成19年4月1日より施行する。
 2.この規定の施行をもって、平成3年10月16日付制定岩手医科大学動物実験指針は廃止するものとする。

附則この規程は平成23年4月1日から施行する。(平成23年6月8日 一部改正)



岩手医科大学動物実験委員会規程
(設置)
第1条 岩手医科大学動物実験規程に基づき、岩手医科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(役割)
第2条 委員会は次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
 (1)動物実験計画が指針等及び本規程に適合していることの審議
 (2)動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
 (3)施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
 (4)動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
 (5)自己点検・評価に関すること。
 (6)その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。
  委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審議に加わることはできない。
  委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第3者に漏洩してはならない。
  審議又は調査は、委員会の開催あるいは持ち回り委員会で行う。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織し、学長が任命する。
 (1)動物研究センター長
 (2)医学部教授会より選任された教育職員2名
 (3)歯学部教授会より選任された教育職員2名
 (4)薬学部教授会より選任された教育職員2名
 (5)教養教育センター委員会より選出された教養教育センター教育職員1名
 (6)実験動物医学研究部門の教育職員1名
 (7)その他学識経験を有する者若干名
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
  委員会に副委員長をおき、委員の互選により選出する。
  委員長は、委員会を主宰する。
  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(担当事務)
第7条 委員会の事務は、事務局学務部がこれにあたる。
  担当事務は、委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃並びに委員会の運営に関する必要な事項は、当委員会の議を経て学長が行う。
附則
 1.この規程は、平成3年10月16日から施行する。
 2.平成19年4月1日一部改正。
 3.この規程は平成23年4月1日から施行する。(平成23年6月8日 一部改正)
 4.この規程は、平成26年4月1日から施行する。(平成26年4月1日一部改正)


岩手医科大学動物研究センター運営委員会規程
(設置)
第1条 岩手医科大学動物研究センター規程第6条に基づき岩手医科大学動物研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、岩手医科大学動物研究センター(以下「センター」という。)の充実と管理運営について必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、学長が任命する。
 (1) センター長
 (2) 動物実験委員会委員3名
 (3) 医学部教授会より選任された教育職員2名
 (4) 歯学部教授会より選任された教育職員1名
 (5) 薬学部教授会より選任された教育職員1名
 (6) 教養教育センター委員会より選任された教養教育センター教育職員1名
 (7) 実験動物医学研究部門の教育職員1名
 (8) その他、学長が必要と認めた者若干名
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、センター長をもってあてる。
  委員長は委員会を招集し、その議長となるとともに委員会を統括する。
  委員長に事故あるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明または意見を聴取することができる。
(センターの使用)
第8条 センターの使用に関する細則については、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、事務局学務部がこれにあたる。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附則
 1.この規程は、平成2年11月13日から施行する。
 2.この規程の施行日をもって、昭和63年10月6日付制定岩手医科大学動物実験施設運営委員会は廃止するものとする。
 3.平成19年4月1日一部改正。
 4.この規程は平成23年4月1日から施行する。(平成23年6月8日 一部改正)
 5.この規程は、平成26年4月1日から施行する。(平成26年4月1日一部改正)



岩手医科大学動物研究センター規程
(設置)
第1条 岩手医科大学の医歯薬総合研究所に岩手医科大学動物研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本学における動物実験、実験動物の管理・研究等を行うことを目的とする。
(センター長等)
第3条 センターにセンター長を置く。センター長は、組織規程第36条の2第2項の規定により選任する。
 副センター長は必要の場合これを置くことができる。副センター長は、センター長及び医歯薬総合研究所長の推薦に基づき学長が任命する。
 センター長及び副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。
(構成)
第4条 第3条のほか、センターに職員若干名を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、岩手医科大学動物研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
 運営委員会規程は、別に定める。
(規程の改廃)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの組織等に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て学長が定める。
附則
 1.この規程は、平成2年11月13日から施行する。
 2.平成11年12月14日一部改正。
 3.平成19年4月1日一部改正。
 4.この規程は平成23年4月1日から施行する。(平成23年6月8日 一部改正)
 5.この規程は平成26年1月28日から施行する。(平成26年1月28日一部改正)
この規程の施行の際に現にセンター長である者は、改正後の第3条第1項の規定により任命されたものとみなす