岩手医科大学動物研究センター利用内規

(目的)

第1条 岩手医科大学動物実験規程(以下「実験規程」という。)及び岩手医科大学動物研究センター運営委員会規程に基づき、岩手医科大学動物研究センター(以下「センター」という。)の円滑な管理・運営・保守及び利用に関する必要事項を、本内規に定める。

(利用の原則)

第2条 センターを利用するにあたっては、共同利用施設であることをよく認識し、実験規程及び本内規を遵守しなければならない。

(利用資格)

第3条 本学の教職員・研究員・医員・研究生・研修生ならびに学生。

 その他、センター長が利用を認めた者。

(動物実験実施者登録)

第4条 センターの利用を希望する動物実験実施者(以下「実験者」という。)は、岩手医科大学動物実験委員会が主催する「動物実験等に関わる教育訓練(講習会)」等(以下「講習会等」という。)を受講し、実験者として登録しなければならない。

 センター長は、実験者が講習会等を受講したことをもって、実験者として登録する。

 登録申請事項に変更があった場合、実験者はセンター長に届出なければならない。

(動物実験の計画)

第5条 動物実験を開始しようとする動物実験責任者は、実験規程に基づき所定の手続きを完了しなければならない。

 センターの研究支援を必要とする場合、「岩手医科大学動物研究センター研究支援依頼書」を提出し、センター長の許可を受けなければならない。

(動物の搬入)

第6条 動物の発注は、実験者の提出した「実験動物注文票」及び「物品請求伝票」の内容によって、事務局財務部が行う。動物の購入費の支払いは、実験者の責任において行われなければならない。

 センター長は、ヒトまたは動物への感染症発生防止のため、動物生産あるいは納入業者を指定することが出来る。

 他の施設から動物の分与を受ける場合には、「譲り受け動物搬入願い」を提出し、センター長の許可を受けなければならない。

 購入動物は、業者から直接センターへ納入されるものとする。

 センター内への動物の搬入は、原則として実験者が行うものとする。

 動物の飼育室等における配置は、センターの指示に従う。

(センターへの入退室)

第7条 センター入退室に際しては、利用者名簿に必要事項を記入する等、所定の手続きを行わなければならない。

 入室の際は、専用の履物に履きかえ、手指を消毒し、備え付けの実験衣に着替え、マスク、手袋、帽子を着用する。

 退室の際は、マスク、手袋、帽子を所定の場所に廃棄し、手指を消毒する。

(検疫・検収)

第8条 検疫・検収は、実験者の協力のもと、センター職員が行うものとする。

 検疫中もしくは飼育・実験中であっても、実験不適と判断された動物については実験者と協議の上、しかるべき処置を取る。

 実験者は、死亡及び感染症の疑いのある動物を発見した場合には、速やかにセンターに連絡する。

 センターは微生物モニタリング検査を定期的に実施する。

(飼育管理)

第9条 ケージ交換等、飼育管理は原則としてセンター職員が行うものとする。

 実験者は、センターに無断でケージの配置を変更したり、他の利用者の動物に接触してはならない。

(飼料)

第10条 実験動物用飼料は、センターの指示に従う。

 実験計画上、特殊飼料等を必要とする場合はセンターへ届出る。

(飼育動物数の届出)

第11条 動物の搬入・搬出に際して、その都度「入室伝票」及び「退室伝票」により動物数を届出なければならない。

 繁殖を伴う実験の場合は、離乳の時点でその匹数を届出るものとする。

 センター外に持ち出された動物を再度持ち込むことは、原則として禁止する。

(経費)

第12条 センターの利用に係る消耗品(飼料、床敷等)の経費は、各利用講座等が負担することとする。

 支出区分は講座等の所属長がセンターに指示する。

 各消耗品等の経費は別に定める。

(動物の搬出)

第13条 動物を実験目的でセンター外へ搬出する場合は、定められた方法を順守し、動物の逸走防止に十分配慮しなければならない。

 遺伝子組換え動物を搬出する場合は、岩手医科大学組換えDNA実験安全委員会の定めた方法を順守し、動物の拡散防止措置を講じなければならない。

(実験的処置)

第14条 動物の麻酔および安楽死については、実験規程に基づき適切に実施しなければならない。

(動物死体の処置)

第15条 動物の死体は、実験者の責任においてセンターの指定する所定の場所に保管する。

 死体の処理は、センターが行う。

(機械器具の搬入等)

第16条 センターの実験室内に器具及び機材を持ち込む場合は、「実験用器具・機材搬入願」をセンター長に提出し許可を受けなければならない。

 持ち込みの器具・機材類の維持・管理は、原則として実験者が行うものとする。

(勤務時間外の利用)

第17条 勤務時間外に使用する場合は、防災センターの監視員室より所定の手続きを経て鍵を借りる。使用後は、施錠の上、速やかに防災センターに鍵を返却する。

(利用の制限または禁止)

第18条 実験者が、故意または重大な過失により、センターの設備を破損、あるいは紛失した場合は、その損害を修理・補償しなければならない。

 センター長は、実験者が本内規を遵守せず他に著しく迷惑を及ぼす場合、センター利用の制限または禁止の措置を講ずることが出来る。

(実験者の健康管理)

第19条 実験者は、自らの健康管理に留意し、実験動物に関連すると考えられる健康上の問題が生じた場合、速やかにセンターに報告する。

 センター長は、実験者の健康管理に十分配慮し、必要な場合には適切な措置を講じる。

(内規の改廃)

第20条 この内規の改廃は、運営委員会の議を経るものとする。

附則

1. この内規は、平成17年6月1日から施行する。

2. この内規の施行をもって、平成8年4月8日付制定岩手医科大学動物実験センター利用心得は廃止するものとする。

3. 平成19年4月1日一部改正。

4. 平成26年6月17日一部改正。